贈収賄・腐敗行為防止に関する方針

三菱HCキャピタルグループ(以下、「MHCグループ」)は、全ての役員及び従業員が職務を遂行するにあたり、以下の方針に従い、日本の刑法、国家公務員倫理法及び不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)、英国贈収賄防止法(Bribery Act)、中国商業賄賂規制をはじめ、MHCグループの事業を遂行する国・地域に適用される贈収賄の禁止に関する法規制を遵守し、社会の疑惑や不信を招くような賄賂の授受を禁止します。

  1. 腐敗行為は、自己または第三者の職務上の権力や地位を不正に利用する行為であり、贈収賄、横領、司法妨害、利益供与の強要、不正入札等を含みます。MHCグループは、すべての腐敗行為を行いません。

  2. 贈収賄行為は、公務員等に対し、賄賂を申し出、約束、または供与する「贈賄」と、賄賂を要求、約束、または収受する「収賄」を併せた行為であり、MHCグループは、社会の疑念や不信を招くような接待・贈答や、不正な利益を得ることを目的とした金銭その他の利益供与等、あらゆる形態の贈収賄行為を行いません。

  3. 国の内外を問わず、取引先などとの接待贈答について、社会的常識や健全な商習慣から逸脱したものは、授受しません。

  4. 会社での立場・権限を利用して、取引先などから私的利益を図るような要求は行いません。

  5. 国内外の贈収賄防止関連法令遵守のための監査、MHCグループ全役職員向けの教育、匿名通報が出来る内部通報制度及び規程・手続を定めるなど必要な社内態勢を整備します。また、腐敗行為が発覚した場合は、厳正に処分するとともに、再発防止策を講じます。

  6. 贈収賄を含む腐敗行為および腐敗行為防止の取り組みについて、透明性を確保すべく、適宜公開します。

さらに、MHCグループが関わる事業における腐敗を排除し、公正な事業遂行を確保するため、MHCグループの事業に関わる取引先、ビジネスパートナーに対しても、腐敗の禁止に関する法規制の遵守及びMHCグループの方針へのご理解及びご協力をお願い致します。

制定 2022年 3月31日
改定 2025年 7月 1日