金融商品取引にかかる留意事項

金融商品取引法の規定により講ずる苦情処理措置ならびに紛争解決措置

当社は、金融商品取引法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、以下のとおり講じております。

(投資運用業務及び投資助言・代理業務)

一般社団法人 日本投資顧問業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。

なお、一般社団法人 日本投資顧問業協会は、協会会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理及び紛争に至った場合のあっせん業務を、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託しておりますので、受付窓口は以下のとおりとなります。

金融商品取引法における特定投資家区分への移行の「期限日」について

当社では、金融商品取引法上の特定投資家区分への移行に関する期限日を、下記の通りといたします。

毎年6月30日(休日である場合を含みます。)

平成19年9月30日施行の金融商品取引法では、お客さまは「契約の種類」(金融商品取引業等に関する内閣府令第53条)ごとに「特定投資家」と 「特定投資家以外の顧客」(以下、ここでは「一般投資家」とします。) とに区分されます。

特定投資家制度では、お客さまが特定投資家に該当される場合には、当社に金融商品取引業者として課されている「契約締結前交付の書面交付義務」 などの行為規制の一部が適用除外となります。

お客様からのお申出に対し所定の手続きを経て当社が承諾をした場合には、「特定投資家」から「一般投資家」へ、又は「一般投資家」から「特定投 資家」への移行が認められる場合があります。なお、「一般投資家」から「特定投資家」への移行につきましては、当社の審査の結果、お断りする場 合もございますので、あらかじめご了承ください。

「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当社におきましては、お客さまが特定投資家に移行した 日以後の最初に到来する「6月30日」(休日である場合を含みます。)を期限日とさせて頂きます。なお、「一般投資家」から「特定投資家」へ移行 を行ったお客さまは、期限日に関わらず、お申出によりいつでも一般投資家に戻ることができます。

「一般投資家」から「特定投資家」への移行を行った場合、期限日の翌日以降は、「一般投資家」に戻りますので、お客さまが期限日以後も「特定投 資家」であることを希望される場合は、再度お申出が必要となります。再度のお申出は、原則期限日の1か月前から可能です。なお、本書は、「特定 投資家」への移行を行ったお客さまに対し、「特定投資家」への移行の継続を勧誘することを目的としたものではありません。