金融商品取引法の規定により講ずる苦情処理措置ならびに紛争解決措置

当社は、金融商品取引法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、以下のとおり講じております。

(投資運用業務及び投資助言・代理業務)

一般社団法人 日本投資顧問業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。

なお、一般社団法人 日本投資顧問業協会は、協会会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理及び紛争に至った場合のあっせん業務を、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託しておりますので、受付窓口は以下のとおりとなります。